業務委託からサロンを開業|開業届・屋号変更・青色申告で実際にやったこと

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皆さんこんにちは、たたらです。
私はもともと、リラクゼーションの仕事を業務委託(個人事業主)として受けていました。そのうえで2025年10月に、自分のリラクゼーションサロンを開業しています。
「業務委託で働いていて、自分のお店も持ちたい。開業届は出し直すの?屋号はどうするの?」と迷っている方に向けて、実際にやった手続きをまとめました。
結論から言うと、私がやったのは次の2つだけです。
- 開業届は、業務委託を始めたときに出したものをそのまま使った
- 屋号は、確定申告のときに新しい屋号を書いて出しただけ
そのうえで、初年度から青色申告にするために、マネーフォワード クラウドのパーソナルミニプランを使っています。
開業の全体の流れや費用は、こちらの記事にまとめています。
業務委託からサロンを開業するときの手続きまとめ
先に、手続きの全体像を表にしておきます。
| 手続き | 業務委託ですでに個人事業主の場合 | これから新しく開業する場合 |
|---|---|---|
| 開業届 | 出し直さなくてよかった | 事業を始めてから1か月以内に提出 |
| 屋号 | 確定申告書に新しい屋号を書くだけ | 開業届に書く(空欄でも可) |
| 青色申告の申請 | まだならその年の3月15日までに提出 | 開業日から2か月以内に提出 |
| 会計ソフト | 業務委託とサロンの売上をまとめて管理 | 開業したらすぐに用意 |
ここからは、それぞれ実際にどうしたかを書いていきます。
開業届は出し直さなくてよかった
すでに個人事業主なら、新しく出す必要はなかった
業務委託の仕事は、会社に雇われているのではなく、個人事業主として仕事を請け負う形です。私は業務委託を始めた時点で、税務署に開業届を出していました。
自分のサロンを開いたときも、個人事業主であることは変わりません。事業の中身が「業務委託でリラクゼーションの施術をする」から「業務委託+自分のサロンを運営する」に広がっただけなので、開業届を出し直すことはしていません。
これから開業届を出す人へ
まだ開業届を出していない方は、事業を始めてから1か月以内に、住所地を管轄する税務署へ出すのが決まりです。手数料はかかりません。
書き方がよく分からない場合は、会計ソフト会社が用意している無料の作成サービスを使うと、質問に答えていくだけで書類ができあがります。マネーフォワードにも「マネーフォワード クラウド開業届」という無料のサービスがあります。
職業の欄は、「リラクゼーションサロン経営」「セラピスト」など、実際の仕事の中身が分かる書き方で大丈夫です。
屋号は確定申告のときに変えるだけだった
屋号の変更に、特別な届出はしていない
サロンのオープンに合わせて、屋号を「ソラリエ-Solalier-」に変更しました。
といっても、税務署に屋号の変更届のようなものを出したわけではありません。次の確定申告のときに、申告書と青色申告決算書の屋号欄に新しい屋号を書いて提出しただけです。
個人事業主の屋号は、会社の商号とは違って登記するものではありません。なので、屋号を変えるための専用の手続きは基本的にありません。
屋号と一緒に見直しておきたいもの
屋号を変えたときに、あわせて見直しておくといいのは次のようなものです。
- 領収書や請求書に印字している屋号
- ホームページ、予約サイト、Googleビジネスプロフィールの店名
- 屋号つきの銀行口座を作っている場合は、口座の名義
税金の手続きよりも、お客様の目に触れるところの表記をそろえるほうが手間がかかります。オープン前に一覧にして、まとめて変えておくのがおすすめです。
青色申告は初年度から申請する
青色申告にすると何が違うのか
個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告にすると、主に次のようなメリットがあります。
- 条件を満たせば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 赤字が出たときに、翌年以降3年間繰り越せる
- 家族に払った給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
開業した年は、設備や備品にお金がかかって赤字になりやすい時期です。赤字を翌年に繰り越せるのは、サロン開業との相性がいいポイントだと思います。
65万円控除には条件がある
最大65万円の控除を受けるには、複式簿記で帳簿をつけて、貸借対照表と損益計算書をつけた決算書を期限内に出すことに加えて、e-Taxで申告するなどの条件があります。条件を満たさない場合は、控除額が55万円や10万円になります。
「複式簿記」と聞くと身構えてしまいますが、会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで帳簿と決算書は自動でできあがります。
申請の期限に注意
青色申告にするには、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を出しておく必要があります。
- 新しく開業する場合:開業日から2か月以内
- すでに個人事業主で、白色から切り替える場合:青色申告にしたい年の3月15日まで
期限を過ぎると、その年は白色申告になってしまいます。私も開業届とほぼ同じ時期に出しました。忘れないうちに、開業届と一緒に出してしまうのが確実です。
会計ソフトはマネーフォワード クラウドのパーソナルミニ
パーソナルミニにした理由
初年度から青色申告にするために、マネーフォワード クラウド確定申告に登録しました。プランは、いちばん安いパーソナルミニです。
個人事業主向けのプランは3つあり、パーソナルミニは年払いで月900円(税抜)です。私のサロンは消費税の申告が必要な課税事業者ではないので、いちばん安いプランで足りると判断しました。
実際に使ってみて、青色申告の書類はパーソナルミニで問題なく作れています。1人でやっている個人サロンなら、最初からいちばん安いプランで大丈夫だと思います。
逆に、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしていて消費税の申告が必要な方は、パーソナルミニでは対応していないので、上のプランを選んでください。
業務委託とサロンの売上をまとめて管理できる
業務委託の報酬も、自分のサロンの売上も、同じ個人事業の売上です。確定申告も、ひとつの決算書にまとめて出します。
マネーフォワード クラウドでは、銀行口座やクレジットカードを連携しておくと、入出金が自動で取り込まれます。業務委託先からの振込とサロンの売上が同じ帳簿に並ぶので、「今月は全体でいくら稼げているか」がすぐに分かります。
実際に使ってみて
開業したばかりの時期は、施術や集客で手一杯で、帳簿付けは後回しになりがちです。事業用のクレジットカードを登録しておけば、購入したものが全て自動で入力されます。後はそれを仕分けるだけで完了。帳簿付けが苦手でも簡単に続けることが出来ます。
確定申告の時期になってから1年分をまとめて入力するのはかなり大変なので、月に1回でも入力する日を決めておくのがおすすめです。
まとめ
業務委託から自分のサロンを開業したときの手続きを、実際にやったとおりにまとめました。
- すでに個人事業主なら、開業届は出し直さなくてよかった
- 屋号の変更は、確定申告書に新しい屋号を書くだけ
- 青色申告は初年度から。申請の期限に注意
- 会計ソフトは、消費税の申告がなければパーソナルミニで足りる
手続きそのものは、思っているよりずっとシンプルです。そのぶん、開業の準備や集客に時間を回せます。
サロン開業の全体の流れと費用は、こちらの記事にまとめています。

